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トップページスタッフブログ【2017年最新版】65歳以上の方必見!雇用保険改正で加入条件が変わるポイント

投稿日:2017年05月15日
社会保険

ハート君・プラス君

【2017年最新版】65歳以上の方必見!雇用保険改正で加入条件が変わるポイント

 

働く上で大切になってくる雇用保険。

その雇用保険が、改正により平成29年1月1日から加入条件などが変更になりました。

どのように変更になったか、ひとつひとつ確認していきましょう。

 

 

雇用保険の満65歳以上の新規加入が
可能となりました。

雇用保険には加入条件の他に現行では、年齢の制限がありました。

詳しくはこちらの「派遣で加入できる保険って?加入条件を知って働き方を見つめよう!」をご覧ください。

そのため、65歳以上で新たに雇用される場合、雇用保険に加入できないようになっておりましたが、今後、この雇用保険の対象者が広がります。

 

 

雇用保険の対象者が満65歳以上にも適用されます。

以前より変更の旨は通知されていましたが、平成29年1月1日より満65歳以上の方も対象者となりました。

今までは満65歳以上の方が、新たに雇用された場合、雇用保険に加入できませんでしたが、加入できるようになります。

これにより、条件を満たせば高年齢求職者給付金を受給できる幅が広がりました。

高年齢求職者給付金について詳しくは、 雇用保険の適用拡大等についてをご覧ください。

現行は、ハローワークの雇用継続給付のページをご覧ください。

 

 

現行からの移行期間があります。

満65歳以上の方も新規に雇用保険に加入できるようになった為、現行の64歳以上の雇用保険料免除がなくなります。

しかし、しばらくは移行期間として猶予がありますので、現在就業中の64歳以上で支払を免除されている方や、満65歳以上で新規加入する方でも、今すぐ保険料を徴収されることはありません。

平成31年度(~2020年3月末)までは、雇用保険料は免除となります。

移行期間後、平成32年度(2020年4月~)より64歳以上の方についても、雇用保険料の徴収が始まります。

徴収が始まることにより、対象となる被保険者の方(この場合、適用となる平成32年度に64歳になる方です)が、特別手続きすることはありません。

 

 

参考:現行の雇用保険について

今までの雇用保険制度では、65歳以上から新たに働き始める場合、雇用保険への新規加入はできませんでした。

しかし、64歳以前から働き続けて、その年に誕生日を迎え65歳になった場合は、雇用保険には継続して加入したままの状態が続きます。

その後に退職されると、満65歳以上の新規加入となりますので次回からは加入できない状態でした。

また、64歳以上の方は、雇用保険料が免除されていました。

 

 

まとめです。

・雇用保険の適用範囲が、満65歳以上へと平成29年1月1日より拡大しました。

・64歳以上の就労している保険料の徴収が、平成32年度(2020年4月~)より始まります。

 

雇用保険の適用範囲が広がり、ますます労働力の担い手として65歳以上の方も期待される時代となりました。

働いていく上で、自分が加入している保険について詳しく知り、給付金等を上手に活用していきましょう。

 

 

作成者:田邊

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