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- 投稿日:2017年06月28日
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パートタイムでも有給休暇は取得できるのか?~知っておきたい豆知識~
ご家庭の事情や扶養内で働きたいというご希望により、現在パートタイムという働き方を選んでいる方は多いのではないでしょうか。
その中でもお子さんがいらっしゃる方ですと、春は卒業式・入学式、そのほか年間を通して平日に学校行事等に参加する機会も多いことと思います。
そのような場合、申請するのが「有給休暇」(以下、有給とします。)です。
パートタイムの私は有給を取ることができるの?できるのならば何日間?など、パートタイムの有給について考えてみたいと思います。
ずばり結論!パートタイムでも有給を取ることができる
労働基準法第39条に定められています。
法律というと難しくなりがちですが、まずは有給がもらえるポイントとしては…。
- 6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していること
「全労働日の8割以上」とは、”雇用契約で定められた労働日の8割以上”ということです。
引用:厚生労働省HP・年次有給休暇とはどのような制度ですか。
ちなみに、次に挙げる日については出勤とみなされます。
- 業務上、負傷・または疾病(病気)にかかり、その療養のために
休業した期間 - 育児休業期間
- 介護休暇期間
- 産前産後の休業期間
- 年次有給休暇の取得日
もらえる有給日数について
引用:厚生労働省HP・年次有給休暇とはどのような制度ですか。
※図の中の0.5は、半年分ということです。そのため、初めて年給が付与されるのは、勤務開始から6ヵ月後となります。
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの方に適用されます。
有給はいつでも取れるのか?
労働基準法では、会社はみなさん(労働者)が希望した日に有給を認めなければならないと定められています。
ただし、有給には時効(与えられた日から数えて2年)があります。
最初に与えられた有給をその年度内に全て使い切らなかった場合、残りは翌年度に限り繰り越して取ることができます。
なので、翌年度には新しく発生した有給と、昨年度の繰り越し分の両方を持っているということですね。
繰り越した有給は使わないでいると2年前に取得した分は消えてしまいます!その点は気をつけましょう。
では、繰り越した有給と新しく与えられた有給は、どちらから先に使うのか?
私は迷いなく古い方から先に使うと思っていましたが、法律上は規定がないそうなのです。
(どちらを先に使うかは、企業が就業規則等で定めることができるそうです。)
体調不良などで急に有給を使う時もあるかもしれませんが、特にお子さんがいて行事参加の機会がある方は有給残り日数と特に上手に付き合っていく必要があるのではないでしょうか。
まとめ
パートタイムでも有給が取得できること、またそのポイントについてお分かりいただけたでしょうか。
有給は取得する権利のあるものです。
ただし、あなたがその日にお休みをするということは、その分の仕事を誰かが代行するという場合もあると思います。
事前に分かっている場合は、余裕を持って職場に届け出ましょう。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。
作成者:阪下