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投稿日:2017年03月03日
社会保険

ハート君・プラス君

厚生年金に任意継続はある?分かりづらい年金保険を例でズバリ説明!

 

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退職したあとの健康保険のことは、前回、任意継続があるとお伝えしました。

詳しくは、「派遣期間が終わった後は?任意継続を知って保険の不安を解消しよう!」の、記事を参考ください。

では、老後必要となってくる年金はどうでしょうか。
派遣の期間が終了して、厚生年金から脱退したはずだけれど、何の手続きもしていない……なんてことありませんか?

今回は、年金保険の仕組みについてみていきましょう。

 

 

「厚生年金に任意継続はあるの?」

厚生年金に任意継続という仕組みはありません。そのため、任意継続ではなく年金保険の切り替えという形となります。
では切り替えはどのように行っていけばいいのでしょうか?
第何号被保険者へと変わるのでしょうか?

 

 

「第1号・第2号・第3号被保険者の違い」

年金保険は、第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者と分かれています。
派遣で働いているとき、保険に加入している場合は、必ず厚生年金に加入しています。

厚生年金に加入している状態は、ここでいう「第2号被保険者」と呼びます。

国民年金に加入している人は「第1号被保険者」となり、「第2号被保険者」の扶養配偶者(例えば、奥さんが夫の扶養に入っている状態です)のことを「第3号被保険者」となります。

 

派遣で働いているAさんを例に考えてみましょう。

①Aさんは今まで派遣でお仕事をしてきました。その間の保険は、派遣元会社で加入していました。

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この状態での年金は、「第2号被保険者」です。

 

②半年後に入籍を控え、籍を入れる前にのんびりする時間を持ちたいと考えたAさんは、今月でお仕事を辞めることとなりました。

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仕事を辞めた後は、加入していた厚生年金から脱退することとなります。国民年金に加入することになるので、「第1号被保険者」となります。

 

③そうして、半年後、夫となる方の扶養に入ることとなり、保険もそちらで加入することとなりました。

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この状態が「第3号被保険者」です。

 

Aさんの例でみたように、年金保険に関しては、状況によって呼ばれ方が異なってきます。

もう少し詳しく解説します。日本年金機構のHPから引用します。

 

第1号被保険者

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20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。

つまり、第2号、第3号に当てはまらない方は全員が第1号被保険者にあたります。

 

第2号被保険者

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民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

 

第3号被保険者

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厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

引用元:日本年金機構より

 

ややこしく感じるかもしれませんが、あなたがどこに当てはまるかは年金保険を「どこ」に「誰」が支払っているかで区別することができます。

それでは、次に退職後の手続きについてご説明します。

 

 

退職後の手続き

もし、先程の例で見たAさんが仕事を辞めた後、夫となる方の扶養に入るまでの期間に、年金保険の手続きを何もしなかった場合、保険に加入していない状態になるのでしょうか?

答えは、いいえです。
日本は国民皆保険制度を取っていますので、保険に加入していない期間というものが存在しません。

その為、退職後に年金保険に関して手続きを行わなかった場合、自動的に第1号被保険者へと切り替わります。

 

 

切り替え手続きはしなくてもいいの?

する必要があります。14日以内に手続きをするようにしましょう。

自動的に切り替わるからと放っておくと、未納分が後々発覚した際に、追納として数カ月分まとめて支払をしなければいけなくなります。

また、未納分があると将来受け取れる年金額も変わってきてしまいますので、退職後はお近くの市区町村役場に切り替えに行きましょう。

 

 

年金保険についてまとめです

今まで働いて支払っていた厚生年金には、健康保険のような任意継続がありません。

その為、厚生年金の保険資格を喪失した後は、年金保険の第1号被保険者に切り替える為の手続きをする必要があります。
手続きは、お住まいの市区町村役場へ14日以内に行きましょう。

 

年金保険は、将来あなたが高齢となり、働けなくなったときに生活の基盤となる大切な保険です。

また未納分があると、体を壊してしまって働けなくなったときに受け取れる障害年金の受給資格を満たしていないなんてことにもなりかねません。
もしもに備えて、年金保険はしっかりと納めて安心した生活を送りましょう。

 

 

 

作成者:田邊

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