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有給休暇、社会保険はあるの?

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有給休暇は、1週間に5日以上勤務している方の場合、6ヶ月勤務後10日間付与されます。ただし、その経過した6ヶ月間の就労日数の80%以上の出勤率である事が条件です。1週間に5日未満で働く人にも法律で定められた有給休暇が付与されます。(詳しい内容は私どもにたずねてください)

 

社会保険(健康保険と厚生年金)は、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)、④学生ではない(※休学中や夜間学生は加入対象です)、の①~④すべてを満たす方は加入します。

 

雇用保険は、一週間の所定労働時間が20時間以上かつ月に31日以上勤務の見込みがある場合に加入します。