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トップページスタッフブログ派遣で加入できる保険って?加入条件を知って働き方を見つめよう!
- 投稿日:2016年06月27日
- 社会保険
派遣で加入できる保険って?加入条件を知って働き方を見つめよう!
社会保険や雇用保険は、働いていく上で必要になる保険の一つです。
正社員として働いているときは自然と加入していたけれど、派遣等の非正規雇用になったらどうなるのだろう?と、疑問に思っていませんか?
その疑問をここで解消していきましょう。
社会保険の種類はこれだけあります
一般的に社会保険には、以下の5つがあります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 労働者災害補償保険
- 雇用保険
この記事では、健康保険と厚生年金保険を併せて社会保険とまとめて呼称します。
社会保険や雇用保険は、加入条件を満たせば、派遣社員や契約社員等の非正規雇用であっても加入することができます。
逆に、条件を満たしている場合は、個人の意思に関わらず「必ず」加入しなければいけません。
「条件を自分で知っておいて計画的に働きたい!」
そんな勤勉なあなたと、今回は加入条件を詳しく見ていきましょう。
社会保険の加入条件
大きく分けて「労働時間」と「労働期間」の2つがあり、そのどちらも条件を満たす場合、社会保険に加入することができます。
①週の所定労働時間と1ヶ月の労働日数が 一般社員の4分の3以上あること ②2ヶ月を超える雇用期間、または見込みがあること
※労働時間の一般社員の4分の3以上とは、例として派遣元のキャリアプラスを基準に計算してみます。
【一般社員】
1日の所定労働時間 8時間 × 週の労働日数 5日 = 40時間
この40時間の4分の3以上になるので、
【派遣社員】
40時間 × 4分の3 = 30時間
つまり、週30時間以上の労働時間がある場合、①の加入条件に当てはまります。
これは元になる時間が派遣元によって異なりますので、それぞれで確認が必要になります。基本的には30時間以上と思っていただいてOKです。
1ヶ月の労働日数が、一般社員の4分の3以上になる場合も、派遣元のキャリアプラスを基準に計算してみます。
一般社員が1ヶ月に20日就業するとします。
20日 × 4分の3 = 15日
となります。
介護保険について
社会保険の加入条件と「労働時間」や「労働期間」は同じですが、年齢が違うのが介護保険です。
こちらは、年齢が40歳以上になった場合に適用される保険になります。
雇用保険の加入条件
こちらも大きく分けて「労働時間」と「労働期間」の2つの条件を満たす場合、雇用保険に加入することができます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること ②31日以上の雇用期間、または見込みがあること
この場合、週の労働時間は20時間固定となります。派遣元により異なることはありません。
雇用保険は、週の労働時間と、雇用期間が社会保険の加入条件よりも少ないため、
社会保険の加入条件を満たしていれば、雇用保険の条件も満たしていることになります。
労働者災害保険について
雇用保険とまとめて労働保険ともいわれますが、こちらの労災保険は労働をする以上、誰でも自動的に加入となる保険です。
派遣で加入できる保険の加入条件についてまとめ
社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は、加入条件を満たしていれば誰でも入れます。逆に、必ず入らなければいけない保険になります。
・社会保険は以下の条件に当てはまるときに加入できます。 ①週30時間以上の労働時間、1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上 ②2ヶ月を超える雇用期間 ・雇用保険は以下の通りです。 ①週20時間以上の労働時間 ②31日以上の雇用期間
社会保険や雇用保険は、病院にかかるときや、例えば出産や育児をするときにも必要になってくる大切な保険です。
きちんと自分で知っておくことで、条件に合わせて働き方を見つめ、賢く保険を活用しましょう。
作成者 田邊