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投稿日:2024年04月02日
社会保険

ハート君・プラス君

退職が決まったあとは?『保険の不安』を解消しよう!

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派遣期間が終了し、退職手続きをする段階になったあなた。

 

保険など、どんな手続きをしたら良いのか分からず不安になっていませんか?
「次の派遣期間まで保険に加入していない状態になるの?」
「任意継続は聞いたことがあるけれど、派遣でも可能?」
と、疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
でも安心してください!この記事を読んでそんな不安を解消しましょう!

 

退職が決まったら

まず退職が決まったら健康保険証を返却します。
次にとるべき行動は次の仕事(就業先)が決まっているかどうかで変わります。

下記の図に沿ってご紹介していきます。

 

再就職先の健康保険に加入する場合

◎正社員:再就職先で入社した日から5日以内に手続きを行います。
※「健康保険被保険者資格取得届」を事業主に提出
※扶養家族がいる場合は「健康保険扶養者届」と資格の確認のための収入を証明する書類も提出

 

◎契約社員・派遣社員:雇用条件によって異なるので雇用先に確認してください。

退職の時点で再就職先が決まっている場合は社会保険を切れ目なく切り替えることができるので、事前に再就職先に手続きに必要な書類などを確認しておくと安心ですね。

 

協会けんぽへの任意継続の場合

退職後に健康保険証を返却する手続きについて、不安な方も多いかと思いますが心配いりません。任意継続の条件や手続きについては以下の通りです。

 

まず、任意継続が可能かどうか加入条件を確認します。

(退職日までの被保険者期間が2ヶ月以上あれば可能です。)

手続きは退職日の翌日から20日以内に行います。

必要書類は「任意継続被保険者資格取得申請書」で、提出場所はお住まいの協会けんぽ支部になります。
記入例等は協会けんぽのサイトをご参照ください。
出典:全国健康保険協会

 

※ただ注意していただきたいのは保険料についてです。

 退職前の半額が会社負担だったところを、任意継続となると全額自分で負担することとなります。

 

任意継続の手続き後には新しい保険証が発行されますが、退職時に加入していた健康保険の資格喪失を確認した後に発行となるため、少しお時間がかかります。
手続きのために退職後は速やかに今まで使用していた健康保険証を会社に返却してください。

 

国民健康保険の加入の場合

住民票のある最寄りの市区町村役場に、加入の手続きに行きます。
原則、退職日の翌日から14日以内に手続きをします。
国民健康保険へ切り替える時、今まで就業していた会社へ「健康保険資格喪失証明書」が必要だと伝えるとスムーズに切り替えを行うことができます。
これは市区町村役場で退職した日を証明できる書面を提示するよう求められたときに必要になります。

 

 

提出が必要な書類や申請方法などは、お住まいの都道府県・市町村や国民健康保険組合のホームページ等をご確認ください。
参照:厚生労働省HP

 

また、国民健康保険の加入日は各市区町村の窓口に国民健康保険の加入手続きに行った日から加入ではありません。もし退職日から数ヶ月過ぎて加入の手続きを行ったとしても、退職した翌日に遡って加入することとなります。

そのため保険料も遡って支払う必要がありますので、手続きのし忘れにはご注意ください。

 

ご家族の健康保険への切り替えの場合

ます社会保険の喪失手続きをするために、使用していた健康保険証を返却します。
ご家族が加入している健康保険へ切り替える場合は、ご家族の方が加入されている健康保険によって条件が変わってきます。ご家族の勤務先へお問い合わせください。

 

今回のまとめ

協会けんぽの任意継続は手続きができれば、就業していない期間も今まで使用していた保険に加入できるので、病院等の医療機関に通う際には安心です。
国民健康保険やご家族の保険に扶養として加入することになったとしても、退職後に健康保険を利用するための手続きはいずれも忘れないように気を付けたいものです。
特に任意継続は、手続き期間外になってしまうと任意継続ができなくなってしまいますので、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

 

今回は健康保険について記載してきましたが、
派遣で加入できる保険の種類について、詳しく知りたい方は「派遣で加入できる保険って?加入条件を知って働き方を見つめよう!」の記事をご覧ください。

 

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