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トップページスタッフブログ派遣期間が終わった後は?任意継続を知って保険の不安を解消しよう!
- 投稿日:2016年10月17日
- 社会保険
派遣期間が終わった後は?任意継続を知って保険の不安を解消しよう!
派遣期間が終了し、退職手続きをする段階になったあなた。
そのときに気になるのは、今まで加入していた社会保険のことですよね。
退職すると同時に、一般的にそれまで加入していた保険も喪失します。
「次の派遣期間まで保険に加入していない状態になるの?」
「任意継続は聞いたことがあるけれど、派遣でも可能?」
と、疑問に思っている方もいらっしゃると思います。今回は、そんな疑問にお答えします。
社会保険の任意継続という制度について
健康保険(協会けんぽ)は、派遣期間が終了した後も手続きをすれば任意継続という形で、保険に加入し続けることができます。
それは、派遣社員でも同じことが言えます。
派遣で就業中の場合、加入している保険は社会保険「健康保険( 40歳以上65歳未満の方は介護保険も付帯します)、厚生年金保険」と、労働保険「雇用保険、労働者災害補償保険」と大きく分けられます。
派遣で加入できる保険の種類について、詳しく知りたい方は「派遣で加入できる保険って?加入条件を知って働き方を見つめよう!」の記事をご覧ください。
この中で、任意継続できる保険は”健康保険”になりますので、今回はこちらを中心にお話します。
厚生年金については任意継続という制度がありません。退職後の年金保険については、また別途詳しく記載します。
健康保険の任意継続、もしくは切り替えをするとき
退職後の健康保険の加入には、3種類あります。
- 現在加入中の健康保険(協会けんぽ) への任意継続
- 国民健康保険 への切り替え
- ご家族の健康保険 へ加入する
それではこの3種類の保険の加入方法について説明していきます。
協会けんぽへの任意継続の場合
任意継続までの流れは以下の通りです。
- 健康保険証を返却します。(会社側が、社会保険の喪失手続きをするためです)
- 任意継続が可能かどうか、加入条件を確認します。
※退職日までに被保険者期間が、継続して2ヶ月以上あること - 退職日の翌日から20日以内に手続きをします。
- 手続きに必要な「任意継続被保険者資格取得申請書」の書類を、お住まいの協会けんぽ支部に提出します。(記入例等は協会けんぽのサイトをご参照ください。)
任意継続される場合の保険料は、退職前にお給料から控除されていた金額の2倍した額になります。
※保険料額の半額は会社が負担していたためです。退職後は自分で全額払うようになるので、2倍した額となります。
任意継続の手続き後に、協会けんぽから新しい保険証が発行されます。
こちらの保険証は、退職時に加入していた健康保険の資格喪失を確認した後に、発行となります。そのため、退職後は、すみやかに今まで使用していた健康保険証を会社に返却してください。
国民健康保険への切り替えの場合
加入までの流れは以下の通りです。
- 社会保険の喪失手続きをするために、使用していた健康保険証を返却します。
- 住民票のある最寄りの市区町村役場に、加入の手続きに行きます。
- 原則、退職日の翌日から14日以内に手続きをします。
国民健康保険へ切り替える時、今まで就業していた会社へ「資格等取得(喪失)連絡票」(または離職証明書とも呼ばれます)が必要だと伝えるとスムーズに切り替えを行うことができます。
これは市区町村役場で退職した日を証明できる書面を提示するよう求められたときに必要になります。
※手続きの方法は市区町村によって異なりますので、実際に問い合わせすることをオススメします。
日本には「国民皆保険」という制度があるため、全く保険に加入していない状態というものがありません。
そのため、退職して今までの健康保険を喪失したとしても、必ずどこかしらの保険に加入している状態になります。任意継続やご家族の健康保険へ切り替えを行わなかった場合、国民健康保険への加入となります。
国民健康保険は、退職した翌日から加入したこととなっています。
各市区町村の窓口に国民健康保険の加入手続きに行った日から加入ではないので、もし、退職日から数ヶ月過ぎて加入の手続きを行ったとしても、退職した翌日まで保険料は遡って支払う必要があります。
ご家族の健康保険への切り替えの場合
加入までの流れは以下の通りです。
- 社会保険の喪失手続きをするために、使用していた健康保険証を返却します。
- ご家族が加入している健康保険へ切り替える場合は、ご家族の方が加入されている健康保険によって条件が変わってきますので、ご家族の会社へお問い合わせください。
ご家族の扶養へ入る方以外は、今までの保険を任意継続するか国民健康保険へ切り替えを行うかの選択になります。
国民健康保険は、お住まいの市区町村によって保険料の計算方法が変わってきますので、一度お問い合わせして任意継続と保険料がどう違うか比べてみることをオススメします。
保険の任意継続のまとめです
・健康保険(協会けんぽ)は任意継続できるが、厚生年金に任意継続はない
・健康保険の任意継続には
①退職日までに被保険者期間が2ヶ月以上あること
②退職した翌日から20日以内の手続きが必要
任意継続の手続きができれば、就業していない期間も今まで使用していた保険に加入できるので、きちんと病院等に備えられて安心です。
国民健康保険や、ご家族の保険に扶養として加入することになったとしても、派遣期間が終わった後、健康保険を利用するための手続きはいずれも忘れないように気をつけたいものです。
特に、任意継続は手続き期間外になってしまうと任意継続ができなくなってしまいますので、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
作成者 田邊